定款
一般社団法人 日本燃焼学会 定款
平成22年6月1日 制定
平成29年7月1日 改訂
第1章 総 則
(名称)
第1条
1. この法人は、一般社団法人 日本燃焼学会と称する。
2. 本会の英語名は、Combustion Society of Japanとする。
(主たる事務所)
第2条
1. この法人は、主たる事務所を京都府京都市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
この法人は、燃焼に関する学術及び技術研究の振興とその成果の普及を図り、もって我が国における科学技術と産業の発展及び国民生活の向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
1. この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)燃焼に関する調査及び研究並びにそれらの受託及び助成
(2)燃焼に関する学術講演会、研究討論会、講習会等の開催
(3)燃焼に関する機関誌及び図書等の発行
(4)内外の関係機関等との連絡及び協力活動
(5)前条の目的達成に顕著な功績のあった会員の表彰
(6)前各号に附帯する一切の業務ほか、この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会 員
(法人の構成員)
第5条
1. この法人に次の会員を置き、正会員及び維持会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)維持会員 この法人の目的に賛同し、その維持に協力するために入会した個人及び団体
(3)名誉会員 この法人に特に功労があり、理事会において推薦及び決定された個人
(入会)
第6条
1. 会員として入会しようとする者は、理事会において別に定めるところにより、入会の申込みを行うものとする。
2. 入会は、理事会において別に定める基準に従い、会長においてその可否を決定し、これを本人に通知する。
(会費等)
第7条
1. 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会費として、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条
1. 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
第9条
1. 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第17条第2項の規定に基づき除名することができる。ただし、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員資格の喪失)
第10条
1. 前二条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失し、退会する。
(1)第7条の支払いの義務を3年以上履行しなかったとき。
(2)総正会員及び総維持会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡若しくは解散又は破産したとき。
第4章 総 会
(構成)
第11条
1. 総会は、正会員及び維持会員をもって構成し、総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12条
1. 総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書の承認
(5) 定款の変更
(6) 解散及び残余財産の処分
(7) その他総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項
(開催)
第13条
1. 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第14条
1. 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、副会長又は専務理事が総会を招集する。
2. 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開会日の1週間前までに通知を発しなければならない。
3. 正会員及び維持会員の総議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員及び維持会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。当該請求があったときには、その日から6週間以内の日を総会の日とする総会を招集するものとする。
(議長)
第15条
1. 総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、副会長又は専務理事がこれに代わるものとする。
(議決権)
第16条
1. 総会における議決権は、正会員又は維持会員1名につき1個とする。
(決議)
第17条
1. 総会の決議は、正会員及び維持会員の総議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、正会員及び維持会員の総数の半数以上であって、正会員及び維持会員の議決権の総数の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項
3. やむを得ない理由のため、総会に出席することができない正会員及び維持会員は、他の正会員及び維持会員を代理人として議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない。
(議事録)
第18条
1. 総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 前項の議事録には、議長が、記名押印又は署名する。
第5章 役 員
(役員の配置)
第19条
1. この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 4名以上35名以内
(2)監事 1名以上2名以内
2. 理事のうち1名を会長とする。
3. 会長以外の理事のうち、2名を副会長、1名を専務理事とする。
4. 会長をもって法人法上の代表理事とする。
(役員の選任)
第20条
1. 理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2. 会長、副会長及び専務理事は、理事会の議決によって、理事の中から選定する。
3. 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
4. 各理事について、その理事及びその理事の配偶者又は3親等以内の親族その他のその理事と一定の特殊の関係のある者である理事の合計数が理事の総数に占める割合は、3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
5. 正会員の中から、理事会によって推薦及び決定された者を顧問とすることができる。
(理事の職務及び権限)
第21条
1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2. 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3. 副会長は、会長を補佐してこの法人の業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その業務執行に係る職務を代行する。
4. 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、この法人の業務を執行する。
5. 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(監事の職務及び権限)
第22条
1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2. 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(役員の任期)
第23条
1. 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2. 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3. 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4. 理事及び監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条
1. 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
(報酬等)
第25条
1. 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の役員には、総会の決議により別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第6章 理事会
(構成)
第26条
1. この法人に理事会を置く。
2. 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第27条
1. 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
(招集)
第28条
1. 理事会は、会長が招集する。
2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、副会長又は専務理事が理事会を招集する。
3. 会長が必要と認めたとき、この法人の関係者等を理事会に招集することができる。
(議長)
第29条
1. 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、副会長又は専務理事がこれに代わるものとする。
(決議)
第30条
1. 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2. 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第31条
1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2. 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第32条
1. この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第33条
1. この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第34条
1. この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の議を経て、定時総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2. 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(剰余金)
第35条
1. この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条
1. この定款は、総会の決議によって変更することができる。
(解散)
第37条
1. この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第38条
1. この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第39条
1. この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第10章 補 則
(委任)
第40条
1. この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決により、会長が別に定める。
規程
会員及び会費に関する規程
平成22年9月4日 制定
平成28年6月25日 一部改訂
(目的)
第1条
1. この規程は、一般社団法人日本燃焼学会(以下「この法人」という。)の定款第5条及び第7条の規定に基づき、この法人の会員の種別及び資格区分並びに会費の納入に関し、必要な事項を定めるものとする。
(正会員)
第2条
1. 正会員は個人であり、下記各号のとおりの資格区分とする。
(1)一般会員
大学院博士課程(博士課程後期課程)に在籍する学生を含む個人
(2)学生会員
事業年度の初日現在において、高等専門学校、大学学部又は大学院修士課程(博士課程前期課程)に在籍する学生個人
(3)永年会員
別に定める内規により理事会において決定した個人
2. 学生会員は、卒業、就職、大学院博士課程への進学等の異動が生じた場合は、理事会において別に定める変更届を提出し、一般会員への会員資格変更手続きを行わなければならない。
(維持会員)
第3条
1. 維持会員は個人及び団体であり、団体においては代表者1名を指定する。ただし、代表者は正会員であるか否かを問わない。
2. 維持会員の代表者が正会員である場合、その代表者は定款第16条の規定に基づき、総会における正会員の議決権1個及び維持会員の議決権1個を有するものとする。
(名誉会員)
第4条
1. 名誉会員は個人であり、別に定める内規により理事会において決定する。
(会費)
第5条
1. この法人の会員は毎年会費を納入しなければならない。事業年度途中に入会又は退会した場合であっても、入会又は退会年度の会費は減額されない。
2. 年会費は会員の種別及び資格区分に応じて下記各号のとおりとする。
(1)一般会員 5,000円
(2)学生会員 2,000円
(3)永年会員 免除
(4)維持会員 1口50,000円
(5)名誉会員 免除
3. 卒業、就職、大学院博士課程への進学等により、一般会員に資格変更する学生会員は、資格変更年度に限り変更前の会費とする。
4. 前二項の規定に係わらず、大学院博士課程(博士課程後期課程)に在籍する一般会員は、同時に常勤で就労している場合を除いて、その年会費を学生会員の年会費と同額とする。
5. 維持会員会費は1口以上とし、上限を定めない。
(改廃)
第6条
1. この規程の改廃は、総会の決議を経て行う。
(補則)
第7条
1. この規程の実施に関し必要な事項は、会長が理事会の承認を得て、別に定めるものとする。
附則
1. この規程は、一般社団法人日本燃焼学会の設立の登記の日(平成22年 6月 1日)から施行する。
2. この改訂は、平成28年 4月 1日に遡って施行する。
入会及び退会規程
平成23年 3月5日制定
(目的)
第1条
1. この規程は、一般社団法人日本燃焼学会(以下「この法人」という。)の定款第6条の規定に基づき、こ の法人の会員の入会及び退会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(入会基準及び手続)
第2条
1. この法人の正会員又は維持会員として入会しようとする個人又は団体に対しては、別表第1に掲げる事 項を主たる内容とし、理事会において別に定める入会申込書の提出を求めることとする。
2. 前項の入会申し込みに対しては、別表第2に掲げる基準により、会長においてその可否を決定し、これを申 込者に通知する。
3. 名誉会員については、会長において予め本人の意向を確認の上、理事会において推薦を決定し、本人に通知 する。
(会員名簿及び個人会員に関する情報の取り扱い)
第3条
1. 入会者は、会員の種別毎に、この法人の管理する会員名簿に登録する。
2. 前項の入会申込書に記載した主要事項に変更があった場合は、当該会員から、理事会において別に定める変 更届の提出を求める。
3. 会員名簿に登録された個人会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の 意向を十分尊重し、慎重に取り扱わなければならない。
(退会事由及び手続)
第4条
1. 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に退会すること ができる。
2. 定款第9条及び第10 条の定めにより、退会以外の事由により、会員資格を喪失した場合は、退会と同じく会 員名簿の登録を抹消する。
3. 前各号により会員資格を喪失した場合、既納の会費は返還しない。また、資格喪失後は、会員としての資格 称号を前歴としても使用することはできないものとする。
(再入会)
第5条
1. 前条の規定により会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合には、その理由を記した説明書と共に、 改めて第2条に定める入会申込書の提出を求めることとする。
2. 前項の再入会申し込みに対しては、第2条に定める基準により、会長においてその可否を決定し、これを申 込者に通知する。
ただし、会員資格を喪失した際に未納の会費がある場合には、当該未納分を支払わない限り、再入会は認め ない。また、除名により会員資格を喪失した者は、資格喪失後3年間は、再入会を認めないこととする。
(改廃)
第6条
1. この規程の改廃は、理事会の決議をもって行う。
附則
1. この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
2. この規程は、平成23年 3月 5日から施行する。
(別表第1)入会申込書に記載する主要事項
1. 正会員及び個人維持会員
(1)氏名、生年月、性別、住所、電話、ファクス、電子メールアドレス
(2)勤務先の名称、所属部署、役職、所在地、電話、ファクス、電子メールアドレス
(3)会費請求書及び資料の送付先
(4)個人情報公開についての同意・不同意の確認
・会誌等での公表とその範囲(氏名、勤務先)
・勤務先等からの問い合わせがあった場合(氏名、会員種別、入会年)
(5)維持会員の場合の年会費額
2. 団体維持会員
(1)団体名、所在地、代表電話、ファクス、電子メールアドレス
(2)代表者氏名、役職
(3)事務連絡者(氏名、所属部署、役職、所在地、電話、ファクス、電子メールアドレス)
(4)会費請求書及び資料の送付先
(5)年会費額
(別表第2)入会基準
1. 正会員及び個人維持会員
燃焼に関する学術及び技術分野の学歴又は経験を持つ個人で、次の各号の一つに該当する者とする。
(1)大学を卒業した者
(2)高等専門学校又は同程度以上の学校を卒業し、実務経験をもつ者
(3)高等学校を卒業し、実務経験をもつ者
(4)大学院、大学、高等専門学校及びそれら準ずる学校に在学中で、正会員1名の推薦者を有する者
(5)その他、会長が前各号と同等以上の資格有りと認めた者
2. 団体維持会員
燃焼に関する学術又は技術分野の事業を営む法人等とする。
総会運営規程
平成23年 3月5日制定
(目的)
第1条
1. この規程は、一般社団法人日本燃焼学会(以下「この法人」という。)の定款第11 条に規定された総会 の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(招集の手続)
第2条
1. 総会を招集する場合には、理事会の決議によって、次の事項を定める。
(1)総会の日時及び場所
(2)総会の目的である事項
(3)総会参考書類に記載すべき事項
(4)代理人による議決権の行使について、代理権を証する書面、代理人の数その他代理人による議決権の行 使に関する事項
(5)次に掲げる事項が総会の目的である事項であるときは、当該事項に関わる議案の概要
イ 会員の除名
ロ 監事の解任
ハ 定款の変更
ニ 解散
ホ その他法令で定められた事項
(招集の通知)
第3条
1. 総会を招集するには、会長は、総会の開催日の1週間前までに、正会員及び維持会員に対して書面でそ の通知を発しなければならない。
2. 前項の通知には、前条各号に掲げる事項を記載しなければならない。
(議決権行使に関する基準日)
第4条
1. 事業年度の末日現在における正会員及び維持会員を、当該事業年度の終了後に招集される定時総会及び 翌事業年度中に開催される臨時総会に関して議決権を有する正会員及び維持会員とする。
(役員の出席)
第5条
1. 理事及び監事は、やむを得ない事由がある場合を除き、総会に出席しなければならない。
(議長)
第6条
1. 総会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故があるとき又はが欠けたときの議長は、予め 理事会で定めた順位により、副会長又は専務理事がこれに当たる。
(議長の権限)
第7条
1. 議長は、総会の秩序を維持し、議事を整理する。
2. 議長は、議事を円滑に進めるために必要と判断するときは、次の者に対して退場を命じることができる。
(1)正会員又は維持会員若しくはそれらの代理人若しくは団体維持会員の代表又はその構成員として出席し た者であって、その資格を有しないことが判明した者
(2)議長の指示に従わない者
(議題の付議の宣言)
第8条
1. 議長は、各議事に入るに当たり、その議題を付議することを宣言する。
2. 議長は、予め招集通知に示された順序に従い議題を付議する。ただし、理由を述べてその順序を変更するこ とができる。
3. 議長は、複数の議題を一括して付議することができる。
(理事等の報告又は説明)
第9条
1. 議長は、議題付議の宣言後、必要と認めるときは、理事及び監事に対しその議題に関する事項の報告又 は説明を求めることができる。この場合理事又は監事は、議長の許可を得て、補助者に報告又は説明をさせることができる。
(議題の審議)
第10条
1. 議題について発言するときは、議長の許可を受けなければならない。
2. 発言の順序は、議長が決定する。
3. 発言は、簡潔明瞭であることを要し、議長は、議事の進行上必要があると認めるときは、発言時間を制限す ることができる。
(採決)
第11条
1. 議長は、議題について質疑及び討論が尽くされたと認めるときは、審議終了を宣言し、採決することが できる。
2. 議長は、一括して審議した議題については、一括して採択することができる。
3. 議長は、議題原案に対して修正案が提出された場合には、原案に先立ち修正案の採決を行う。
4. 複数の修正案が提出された場合は、原案から遠いものから順次採決を行う。ただし、多数の修正案が提出さ れた場合には、前項の定めにかかわらず、原案を修正案に先立ち採決することができる。
5. 議長は、採決について、賛否を確認できるいかなる方法によることもできる。
6. 議長は採決に先立って、議題及び自己の議決権の行使に関するいかなる意見も述べることはできない。議長 が議決権を有するときは、その議決権は採決の結果を確認する直前にのみ行使し、採決の結果に算入すること ができる。
(出席した会員の議決権の数)
第12条
1. 総会の決議については、次の数の合計数を出席した正会員及び維持会員の議決権の数とする。
(1)出席した正会員及び維持会員の議決権の数
(2)代理人を出席させた正会員及び維持会員の議決権の数
(採決結果の宣言)
第13条
1. 議長は、採決が終了した場合には、その結果並びにその議題の決議に必要な賛成数を充足しているか否 かを宣言する。
(延期又は続行)
第14条
1. 総会を延期又は続行する場合は、総会の決議による。
2. 前項の場合、延会又は継続会の日時及び場所についても決議しなければならない。ただし、その決定を議長 に一任することもできる。
3. 前項ただし書きの場合、議長は、決定した日時及び場所を速やかに正会員及び維持会員に通知しなければな らない。
4. 延会又は継続会の日は、当初の総会の日より2週間以内の日としなければならない。
(閉会)
第15条
1. 議長は、すべての議事が終了した場合又は延期若しくは続行が決議された場合には、閉会を宣言する。
(議事録)
第16条
1. 総会の議事については、書面をもって議事録を作成しなければならない。
2. 議事録には、別表に掲げる事項を記載しなければならず、また議長はこれに記名押印又は署名しなければな らない。
(改廃)
第17条
1. この規程の改廃は、総会の決議をもって行う。
附則
1. この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
2. この規程は、平成23年 3月 5日から施行する。
(別表)議事録記載事項
1. 開催された日時及び場所
2. 議事の経過の要領及びその結果
3. 決議を要する事項について特別の利害関係を有する正会員又は維持会員があるときは、当該会員の氏名又は 名称
4. 総会に出席した理事及び監事の氏名
5. 議長の氏名
6. 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
理事会運営規程
平成23年 3月5日制定
(目的)
第1条
1. この規程は、一般社団法人日本燃焼学会(以下「この法人」という。)の定款第26 条に規定された理事 会の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(開催)
第2条
1. 理事会は、毎事業年度5回以上開催する。
(理事会の構成)
第3条
1. 理事会は、すべての理事をもって組織する。
(招集者)
第4条
1. 理事会は、会長が招集する。
2. 会長に事故あるとき又は欠けたときは、予め理事会で定めた順位により、副会長又は専務理事が理事会を招 集する。
(招集の通知)
第5条
1. 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週 間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
2. 前項の書面による通知の発出に代えて、理事及び監事の承諾を得た電磁的方法により通知を発出することが できる。
3. 前2項の規定に係らず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく開 催することができる。
(理事会の議長)
第6条
1. 理事会の議長は、会長がこれに当たる。ただし、会長に事故あるとき又は欠けたときの議長は、予め理 事会で定めた順位により、副会長又は専務理事がこれに当たる。
(定足数)
第7条
1. 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決議)
第8条
1. 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第9条
1. 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加 わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する 旨の理事会の議決があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
2. 前項の電磁的記録とは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくこと ができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする。
(報告の省略)
第10条
1. 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その 事項を理事会に報告することを要しない。
2. 前項の規定は、第20 条第1項の規定による報告には適用しない。
(監事の出席)
第11条
1. 監事は、理事会に出席し、必要な場合は意見を述べなければならない。
(関係者の出席)
第12条
1. 会長が必要と認めたとき、この法人の関係者等の出席を求めて、その意見を徴することができる。
(議事録)
第13条
1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより、書面をもって議事録を作成し、出席した会長及 び監事は、これに記名押印又は署名しなければならない。
(権限)
第14条
1. 理事会は、この法人の業務執行を決定し、理事の職務の執行を監督するとともに会長、副会長及び専務 理事の選定及び解職を行う。
(決議事項)
第15条
1. 理事会が決議すべき事項は、次のとおりとする。
(1)法令に定める事項
イ この法人の業務執行の決定
ロ 会長、副会長及び専務理事の選定・解職
ハ 総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定
ニ 重要な財産の処分及び譲受
ホ 多額の借入
へ 重要な使用人の選任・解任
ト 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
チ 事業計画書及び収支予算書等の承認
リ 事業報告及び計算書類等の承認
ヌ その他法令に定める事項
(2)定款に定める事項
イ 規則の制定、変更及び廃止
ロ 会長、副会長、専務理事の選定・解職
ハ その他定款に定める事項
(3)その他重要な業務執行に関する事項
イ 重要な事業その他の契約の締結、解除、変更
ロ 重要な事業その他の争訟の処理
ハ その他理事会が必要と認める事項
(報告事項)
第16条
1. 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況 を理事会に報告しなければならない。
2. 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定 款に違反す3. 事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを理事会に報告しなければならない。
(改廃)
第17条
1. この規程の改廃は、理事会の決議をもって行う。
附則
1. この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
2. この規程は、平成23年 3月 5日から施行する。
理事候補者の決定及び理事の選任等に関する規程
平成23年 5月14日制定
(目的)
第1条
1. この規程は、一般社団法人日本燃焼学会(以下「この法人」という。)の定款第19条及び第20条に規定 された理事の選任について、その候補者の選出及び理事の選任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
1. この規程において、理事候補者とは、総会における理事選任の対象候補者をいう。
(改選数)
第3条
1. 理事は、半数を偶数年次、残り半数を奇数年次に改選する。
2. 前項の規定に係わらず、会長は理事候補者選挙において有権者に提示する会長推薦理事候補者の数をもって、 改選数とすることができる。
(理事候補者選挙)
第4条
1. 理事候補者は、正会員、維持会員及び名誉会員の直接選挙により選出する。
2. 理事候補者選挙の有権者は、会費の滞納の無い者とする。
3. 理事候補者選挙の投票は、改選数内の記載又は認定投票方式とする。
(会長推薦理事候補者)
第5条
1. 会長は、別に定める内規により会長推薦理事候補者の決定を行う。
(手続)
第6条
1. 会長は、選挙の有権者に会長推薦理事候補者表及び投票用紙を提出して、投票を求める。ただし、選挙 の有権者は、会長推薦理事候補者以外の会員に投票することができる。
第7条
1. 会長は、理事候補者選挙において有効得票数の最も多い者から順に理事候補者を選出し、理事候補者名 簿を作成する。
第8条
1. 会長は、理事候補者名簿を理事会に提出する。理事会は、理事候補者名簿により、理事候補者を決定す る。
第9条
1. 前条により決定された理事候補者は、総会において理事選任の決議に諮る。
2. 前項の規定に係わらず、総会における理事候補者決定報告の承認をもって、理事選任の決議に代えることが できる。
(改廃)
第10条
1. この規程の改廃は、理事会の決議をもって行う。
附則
1. この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
2. この規程は、平成23年 5月14日から施行する。
監事候補者の決定及び監事の選任等に関する規程
平成23年 5月14日制定
(目的)
第1条
1. この規程は、一般社団法人日本燃焼学会(以下「この法人」という。)の定款第19条及び第20条に規定 された監事の選任について、その候補者の選出及び監事の選任に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
1. この規程において、監事候補者とは、総会における監事選任の対象候補者をいう。
(手続)
第3条
1. 監事候補者は、理事会において決定する。
2. 会長は、監事候補者を理事会に推薦することができる。
第4条
1. 前条により決定された監事候補者は、総会において監事選任の決議に諮る。
2. 前項の規定に係わらず、総会における監事候補者決定報告の承認をもって、監事選任の決議に代えることが できる。
(改廃)
第5条
1. この規程の改廃は、理事会の決議をもって行う。
附則
1. この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
2. この規程は、平成23年 5月14日から施行する。
日本燃焼学会表彰規程
平成23年 5月14日制定
下のリンクから用紙がダウンロードできます.
(目的)
第1条
1. この規程は、一般社団法人日本燃焼学会(以下「この法人」という。)の定款第4条の規定に基づき、表 彰に関し、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の名称)
第2条
1. 表彰の名称は、下記各号のとおりとする。
(1)日本燃焼学会功労賞
(2)日本燃焼学会技術賞
(3)日本燃焼学会論文賞
(4)日本燃焼学会奨励賞
(被表彰者の資格及び対象)
第3条
1. 表彰は、この法人の目的に添った業績をあげ、燃焼研究及びこの法人に対し顕著な功績のあった正会員 及び正会員を含むグループ、又は維持会員及び維持会員を含むグループについて行う。
2. 異なる業績については、同一の正会員及び正会員を含むグループ、又は同一の維持会員及び維持会員を含む グループを、重ねて表彰することができる。
(表彰の種類)
第4条
1. 表彰は下記各号のとおりとし、それぞれ各事業年度で数件とする。
(1)日本燃焼学会功労賞
この法人の活動に貢献した個人に対し、賞状及び盾を贈呈する。
(2)日本燃焼学会技術賞
燃焼応用技術の研究・開発に顕著な功績をあげた個人又はグループに対し、賞状及び盾を贈呈する。
(3)日本燃焼学会論文賞
燃焼研究における学術上の顕著な功績のある論文を対象とし、その著者に対し賞状及び盾を贈呈する。なお、 論文は過去5年間に「日本燃焼学会誌」、「Proceedings of the Combustion Institute」、「Combustion and Flame」、 「Combustion Science and Technology」、「Combustion Theory and Modelling」等に掲載されたものとする。
(4)日本燃焼学会奨励賞
燃焼研究に顕著な功績をあげた40 歳以下の若手研究者個人に対し、賞状及び盾を贈呈する。
(表彰選考委員会)
第5条
1. 各事業年度の被表彰者を選定するため、定時総会後最初に開催される理事会において表彰選考委員会を 設置する。
2. 表彰選考委員会の委員は理事会が選任し、会長が委嘱する。
3. 委員の任期は、当該表彰の行われる年度に限る。
4. 委員の氏名は、選考の公正を期するため非公開とする。
5. 委員は、その任期中は被表彰者に選定されないものとする。
(表彰候補者の申請並びに推薦)
第6条
1. 正会員及び維持会員は、理事会で別に定める書式により、理事会において別に定める期日までに表彰選 考委員会に、表彰候補者として申請、または表彰候補者を推薦することができる。
2. 申請者並びに推薦者は、表彰選考委員会が要求する場合には参考資料を提出しなければならない。
(被表彰者の決定)
第7条
1. 被表彰者は、表彰選考委員会の選定に基づき、理事会において決定する。
(改廃)
第8条
1. この規程の改廃は、理事会の決議をもって行う。
附則
1. この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
2. この規程は、平成23年 5月14日から施行する。
日本燃焼学会著作権規程
2019年 11月20日制定
(目的)
第1条
1. この規程は、一般社団法人日本燃焼学会(以下「この法人」という。)に投稿される著作物について、この法人の会員および投稿者(以下、あわせて「会員等」という。)の著作権の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
1. この規定において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定める意義を有する。
(1)本著作物
著作権法第2条第1項第1号に規定するものであって、以下のいずれかに該当するものをいう。
ア この法人の出版物に掲載される論文、解説記事等
イ この法人のウェブサイトで公表される論文、解説記事等
ウ その他、上記に類するものであって、この法人が指定するもの
(2)本著作者
会員等であって、著作権法第2条第1項第2号に規定するものをいう。
(3)本著作財産権
本著作物の著作財産権をいい、著作権法第21条(複製権)、第22条(上演権および演奏権)、第22条の2(上映権)、第23条(公衆送信権等)、第24条(口述権)、第25条(展示権)、第26条(頒布権)、第26条の2(譲渡権)、第26条の3(貸与権)、第27条(翻訳権、翻案権等)および第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定めるすべての権利を含む。
(4)本著作者人格権
本著作物に関する著作者人格権をいい、著作権法第18条(公表権)、第19条(氏名表示権)および第20条(同一性保持権)に定めるすべての権利をいう。
(著作権の帰属)
第3条
1. 本著作財産権は、すべてこの法人に帰属する。
2. 本著作財産権は、本著作者がこの法人に対して本著作物を投稿した時点をもって、この法人に譲渡されたものとする。
3. 特別な理由により前二項に定める取扱いが不可能である場合、本著作者は投稿を行う際にその旨をこの法人に対して書面又は電磁的記録で申出るものとし、かかる場合の取扱いについては、この法人および本著作者の協議によって定める。
4. 前項に定める場合であっても、本著作者は、法令および前項に定める特別な理由の許容する範囲において、この法人に対し、本著作財産権について国内外において無償で独占的に利用する(複製、公開、送信、頒布、譲渡、貸与、翻訳、翻案および二次的著作物の利用を含む。)権利を許諾(有償無償を問わず、この法人がサブライセンスを行う権利を含む。)するものとする。
5. 投稿された本著作物がこの法人の出版物に掲載されないことが決定された場合(第2条第1号イに定める著作物については、ウェブサイトで公表されないことが決定された場合をいう。)、この法人は、本著作財産権を本著作者に対して返還する。
6. 第3項の電磁的記録とは、磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものとする(以下同じ)。
(著作者人格権の不行使)
第4条
1. 本著作者は、この法人およびこの法人が本著作物の利用を許諾した第三者に対し、本著作者人格権を行使しない。
2. 前項の規定は、この法人およびこの法人が本著作物の使用を許諾した第三者が、本著作物を原著作物として二次的著作物を作成した場合においても適用される。
(著作者による著作物の使用)
第5条
1. 本著作者は、当該本著作者が創作した本著作物を利用する場合(第三者に利用を許諾する場合を含む。)、書面又は電磁的記録でこの法人に申請し、その許諾を得るものとする。
2. この法人は、当該本著作物の利用が、この法人の目的又は活動の趣旨に反しない限り、前項に定める本著作者からの申請を許諾する。
3. 第1項の規定にかかわらず、本著作者は、次の各号に定める場合には、この法人の許諾を得ることなく本著作物を利用できるものとする。
(1)本著作者個人または本著作者が所属する法人もしくは団体のウェブサイトにおいて、自ら創作した本著作物を掲載する場合(機関リポジトリへの保存および公開を含む。)
(2)著作権法第30条から第50条(著作権の制限)において許容された利用
(著作者による保証等)
第6条
1. 本著作者は、本著作物が次の各号すべてに該当していることを保証する。
(1) 第三者の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、ドメイン・ネームおよびその他の知的財産権、ならびにこれらの出願または登録に関する権利等の知的財産権その他一切の権利を侵害していないこと
(2) 本著作物が共同著作物である場合には、この法人への投稿を行うにあたり、当該共同著作物の他の著作者全員の同意を取得していること
なお、本著作者は、本著作物において第三者の著作物を引用する場合には、出典を明記するものとする。
(二重譲渡の禁止)
第7条
1. 本著作者は、この法人以外の第三者に対し、本著作物に係る一切の著作財産権の譲渡およびその利用許諾(出版権の設定を含む。)をしてはならない。
(紛争解決に関する協力)
第8条
1. 本著作物に関する第三者からの権利侵害または本著作物による第三者に対する権利侵害等、本著作物に関して紛争が発生した場合、または発生するおそれがある場合、本著作者およびこの法人は相互に協力してこれに対処する。
(協議)
第9条
1. 本規定に定めなき事項および本規定の各条項の解釈に疑義が生じた場合、本著作者およびこの法人は、信義誠実の原則に従って協議し、これを解決するものとする。
(改廃)
第10条
1. この規程の改廃は、理事会の決議をもって行う。
附則
1. この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。