規 約
- 第1章 総 則
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第1条
本会は日本燃焼学会(Combustion Society of Japan)と称する。
第2条
本会は燃焼に関する学術研究の振興ならびにその成果の普及および国際燃焼学会(The Combustion Institute)との連絡をはかることをもって目的とする。
第3条
本会は下記の方法によって前条の目的の達成をはかる。
1.研究会,講演討論会,見学会などを開催し,会員相互の連携をはかり,また,関連する学協会と協力する。
2.会誌「日本燃焼学会誌」を発行し会員に配布する。
3.日本学術会議の関係する研究連絡委員会に協力する。
4.国際燃焼学会およびその支部に協力する。
5.前条の目的の達成にとくに顕著な功績のあった会員を表彰する。
6.その他本会の目的を達成するために必要な事項を実施する。
第4条
理事会の議決を経て必要な地に支部をおくことができる。
第5条
本会の事業は毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終る。
- 第2章 会 員
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第6条
本会の会員は,正会員,維持会員および名誉会員とする。
第7条
正会員または維持会員は,本会の趣旨に賛成する個人または団体であって,理事会の承認を得たものとする。
2.維持会員は代表者1名を指定し,正会員とする。
3.65歳以上で、本会に30年間以上在籍する正会員を永年会員と称する。
第8条
名誉会員は,正会員のうちで特に功労のあった者とする。
- 第3章 役 員
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第9条
本会に役員として,会長(1名),副会長ならびに理事(若干名),監査(2名),および名誉理事をおく。役員は正会員の中から選出する。
第10条
会長,理事および監査は総会において選出する。副会長は会長が指名し,総会の承認を得る。名誉理事は会長経験者とする。
第11条
会長は本会を代表し,会務を統べる。副会長および理事は会長を助けて本会の運営に当たる。監査は本会の運営および決算を監査する。会長に事故あるときは,会長があらかじめ指名した副会長または理事が代行する。
なお,役員には報酬を支給しない。
第12条
役員の任期は2年とする。ただし,重任は妨げない。
第13条
理事を補充する必要がある場合には,理事会で選出することができる。この場合,速やかに総会の承認を受けるものとする。
- 第4章 会 議
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第14条
本会の会議は総会および理事会とする。総会の議長は開催の都度出席者のうちより選出し,理事会の議長は会長とする。
第15条
総会は定時総会および臨時総会とし,開催の約一カ月前に議題を定めて会長が招集する。
2.定時総会は毎年5月末日までに開催する。
3.臨時総会は理事会において必要と認める場合,または会員の5分の1以上から請求があった場合に開催する。
第16条
総会は委任状を含め会員の5分の1以上の出席をもって成立する。
第17条
総会に提出し,議決または承認を要するものは次の通りである。
1.本規約の変更
2.前年度事業報告書ならびに収支決算書
3.事業計画書ならびに収支決算書
4.名誉会員の推薦
5.会費の変更
6.その他理事会において必要と認めた事項
第18条
総会の議決は出席者の過半数によって決する。ただし,本規約または会費を変更しようとする場合には,出席者の3分の2以上の同意を必要とする。
第19条
理事会は会長がこれを招集し,会務を処理する。
1.理事会の議事は,出席理事の過半数により決する。
2.監査,名誉理事,ならびに国際燃焼学会理事,委員および日本支部長は,理事会に出席し,意見を述べることができる。
3.理事会が必要と認める場合には事務局および委員会を設置し,会務の一部を処理させることができる。
- 第5章 会 費
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第20条
正会員および維持会員は別に定める会費を収めなければならない。
- 第6章 会 計
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第21条
本会の経費は会費およびその他の収入によってこれを支弁する。余剰金を生じた場合には翌年度に繰り越すものとする。
2.事業年度終了後、収支決算書、事業報告書を作成し、監査の承認を受けなければならない。
- 第7章 国際燃焼学会との関係
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第22条
本会は国際燃焼学会の日本支部(The Japanese Section of The Combustion Institute)を兼ねる。
第23条
正会員および名誉会員は国際燃焼学会の会員となる。
第24条
本会の会費は国際燃焼学会の会費を含むものとする。
- 附則
この改正は、平成18年4月1日から施行する。
- 規約第20条にいう別に定める会費とは次の通りとする。
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1. 正会員の会費は年額5,000円とする。
2. 維持会員の会費は1口につき年額50,000円とする。
- なお,会費は年度の始めまでに徴収することを原則とし,2年度にわたって会費を滞納するものは,予告の上,理事会の議を経て除籍する。
- (準備中)
日本燃焼学会規約
平成 3年 1月 1日 制定平成16年12月 2日 改正
平成17年12月 6日 改正
日本燃焼学会会費規定
日本燃焼学会表彰規程
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